TOPへ

整形外科

整形外科とは

整形外科とは整形外科では、運動器と総称される骨・軟骨・関節・筋肉・靱帯・腱・神経などの機能障害や外傷を専門的に診療しております。運動器はあらゆる動作や姿勢をコントロールする役割を持っていますので、問題があると日常生活に様々な支障を生じます。整形外科の診療対象は首から下の身体全てとなっており、痛み・痺れ・こり・こわばり・動かしにくさ・違和感といった症状の緩和・解消、機能回復・機能向上のための治療を行っております。

当院では、大学病院で研鑽を積んだ整形外科専門医の院長が患者さんのお話を丁寧に伺って検査を行い、適切な診断のもとに状態や必要な治療についてわかりやすくお伝えしています。その上で、患者さんと相談しながらライフスタイルやお悩みの症状などに合わせた治療方針を決めています。

また、痛みや痺れなどの症状は、緩和・解消に加え、根本的な原因にアプローチする治療も重要となっています。痛み止めや物理療法など一般的な症状緩和の治療と並行して、筋力・柔軟性・関節可動域の改善を目的とした運動リハビリテーションに取り組むことで原因となる部位への負担が軽減され、症状の解消や再発防止につながります。当院には、徒手療法、運動療法、ストレッチ指導、術後リハビリテーションなどの経験が豊富な理学療法士・トレーナーが在籍しており、整形外科専門医と密に連携して患者さんの状態やライフスタイルにきめ細かく合わせた運動リハビリテーションを行っています。

なお、スポーツ障害の場合、より早い機能回復、再発防止に加え、問題のない部分の筋力・柔軟性などの維持や機能向上も視野に入れた治療や運動リハビリテーションが必要となるケースも多くなっています。そうした場合も、パフォーマンスアップにつながる運動リハビリテーションメニューを組んでアスリートをサポートしています。痛み・痺れ・こり・動かしにくさといった慢性症状、日常的な動作や姿勢などに対して違和感や不安がある、スポーツによる怪我や症状があるなど、運動器に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

整形外科受診をお勧めする症状

対象となる身体の部位

対象となる症状

など

整形外科疾患と症状

痛み・こり・痺れなどだけでなく、こわばり・動かしにくさ・脱力・違和感など幅広い症状を含みます。

首や肩の痛み・こり

  • 頚椎(けいつい)捻挫(むち打ち症や寝違えなど)
  • 頚肩腕(けいけんわん)症候群(首から肩、腕にかけての異常)
  • 頚椎椎間板ヘルニア
  • 変形性頚椎症
  • 頚椎症性脊髄症
  • 変形性頚椎症
  • 頚椎症性神経根症
  • 黄色靱帯骨化症、頚椎後縦靱帯骨化症
  • 脊髄腫瘍
  • 胸郭出口症候群
  • Burner症候群
  • 頚髄損傷
  • 外傷性頚部症候群

など

肩の痛み・腕が上がらない

など

詳しくはこちら

手首の痛み

など

詳しくはこちら

腕・手の痺れ

など

詳しくはこちら

腰・背中の痛み

など

下肢の痺れ

など

詳しくはこちら

膝の痛み

  • 変形性膝関節症
  • 半月板損傷
  • 膝靱帯損傷
  • 膝蓋腱炎
  • 鵞足炎
  • オスグッド病
  • 離断性骨軟骨炎
  • 骨壊死
  • 膝靱帯損傷(内側側副靱帯損傷・前十字靱帯断裂)
  • 反復性膝蓋骨脱臼
  • 膝蓋大腿関節症
  • タナ障害
  • 膝蓋下脂肪体炎
  • ジャンパー膝

など

詳しくはこちら

すね・足首・足の痛み

  • ふくらはぎの肉離れ
  • シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)
  • 脛骨・腓骨の疲労骨折
  • 変形性足関節症
  • 足関節インピンジメント症候群(フットボーラーズ アンクル)
  • 足関節捻挫(足関節外側靱帯損傷、三角靱帯損傷)
  • アキレス腱断裂
  • 外反母趾、強剛母趾
  • 種子骨障害
  • 凹足、扁平足
  • 足底腱膜炎
  • アキレス腱付着部炎、ハグランド病
  • 足根洞症候群
  • 足根骨癒合症
  • 腓骨筋腱脱臼
  • 腓骨筋腱障害 
  •  

など

詳しくはこちら

足指の痛み

  • 巻き爪
  • 陥入爪
  • 外反母趾
  • 痛風
  • モートン病

など

詳しくはこちら

交通事故に遭ってしまったら

交通事故に遭ってしまったら交通事故に遭ってしまったら、症状が特になくても早めに整形外科を受診することが重要です。交通事故は、予期しない無防備なタイミングで急激に強い力がかかることから通常の怪我とは違い、直後には症状がほとんどなく、数日経過してから痛みが現れて日を追うごとに強くなっていくという経過を辿るケースが少なくありません。事故直後はアドレナリンの影響で痛みなどを感じにくく自覚症状がない、または違和感程度であっても、徐々に痛みが強くなっていき、なかなかよくならないことで不安になります。

特に注意が必要なのは、むち打ち症(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)です。むち打ち症では、痛み、痺れに加え、めまいや吐き気などの症状が長く続き、生活に大きな支障を及ぼします。できるだけ早く適切な治療を受けることで、より短期間で症状を解消でき、後遺症を残さずに治せる可能性が高くなりますので、交通事故に遭ったらできるだけ早く整形外科を受診するようお勧めしています。

当院では、患者さんにお身体の状態や事故に遭われた状況を丁寧に伺った上で適切な検査を行い、総合的な判断のもとに診断し、結果をわかりやすく患者さんにお伝えしています。その上で患者さんと相談しながら治療方針を決めていますので、どんなことでもご質問ください。
また、事故後、速やかに整形外科を受診しておくと、その後の保険会社とのやりとりもスムーズに進みます。受診が遅れると事故と症状との因果関係の証明がわかりにくくなり、交渉が困難になる場合もあります。症状が特にない場合も早期の整形外科受診は、こうした意味でも大切です。交通事故に遭ってしまったら、早めにご相談ください。

交通事故・労災に関する質問

交通事故による怪我で通院する際に手続きや用意するものはありますか?

「交通事故治療で当院を受診する」ことを、保険会社にお伝えください。その連絡を受けた保険会社は当院に連絡を行います。当院が保険会社からの連絡を受けている場合、検査・治療を受けても患者様の窓口負担はなく、治療費はかかりません。なお、保険会社へ連絡する前に受診された場合、いったん自費で治療費全額を患者様にお支払い頂きます。その後、保険会社から当院への連絡がありましたら、お支払い頂いた治療費を返却しております。

交通事故治療で別のクリニックに通院しています。転院は可能ですか?

現在受診されているクリニックで発行された紹介状を持って当院を受診してください。なお、この場合は事前に保険会社に当院への転院をお伝えください。

事故から数日経ってから痛みがでてきました。治療可能ですか?

もちろん可能です。できるだけ早くご来院ください。交通事故の怪我では、当日特に症状がなく、数日してから痛みなどが起こり、日を追って症状が重くなることがよくあります。放置していると症状が強くなりやすいので、軽い痛み、違和感があればすぐにご来院ください。できれば症状が特になくても早めに受診しておくようお勧めしています。

交通事故で軽い違和感程度しかない場合、受診は必要ありませんか?

交通事故は一般的な外傷と異なり、身構える余裕なく強烈な力が急激にかかります。こうしたことから、当日はほとんど症状がなくても2~3日後に軽い症状が現れ、日を追うごとに悪化するという経過を辿ることが珍しくありません。放置していると日常生活に大きな支障を及ぼすほど重い後遺症を残すケースもあります。どんな場合でも、早期に適切な治療を開始することで悪化させずに治せる可能性が高くなります。
また、事故から受診までの期間が長くなってしまうと症状と事故との因果関係がわかりにくくなり、保険会社との交渉が難しくなってしまう可能性もあります。
軽い違和感程度でも、症状が特になくても、交通事故に遭ったら、できるだけ早く受診しておくと安心です。

手続きに必要な診断書や証明書などの発行はできますか?

当院で診断書をはじめとした書類の作成と発行が可能です。交通事故治療では、医療機関が発行する診断書や証明書など、警察や保険会社などに様々な書類を提出します。こうした書類が必要な場合にはご相談ください。

治療費の窓口負担なしはいつまでですか?

保険会社からの打ち切り通告があるまでは患者様の窓口負担はありません。

補償費・慰謝料などで必要な書類は変わりますか?

後遺症がある場合、補償や慰謝料を受け取ることができますが、その際には医師が作成した後遺症診断書が必要です。当院では、後遺症診断書の作成と発行も可能です。

労災で受診する場合、初診の際に必要な書類はありますか?

一般企業の場合、会社から受け取った書類が必要になります。業務中の災害では5号用紙、通勤中の災害では16号の3の用紙をお持ちください。公務員では別の書類が必要になりますので、関係部署にお尋ねください。
なお、事故などで緊急受診され、書類をご持参できない場合には、いったん自費で治療費をお支払い頂き、後日書類をご持参頂いた際に返金させて頂いております。

労災では本当に治療費の窓口負担がゼロ円で、費用はかかりませんか?

労災で受診された場合、治療費に関して患者様の自己負担はゼロ円です。ただし、労災認定がされるまでの間は健康保険証を使用した治療を行い、その金額をお支払い頂きます。その後、労災認定がされたら、お支払い頂いた金額を返金しています。 なお、労災保険では、怪我をされたご本人の不注意やミスが原因となっている場合でも、業務と事故に因果関係が十分に認められた場合は労災認定されます。労災認定は会社ではなく、労働基準監督署が行います。

労災の後遺障害診断書の発行もできますか?

可能です。労災の補償給付は、申請書の裏側が後遺症診断書となっていますので、申請書をご持参ください。この診断書をもとに、後遺症害の有無や内容の確認が行われます。